自宅から出火してお隣の住宅が類焼してしまったり、
台風や突風で自宅の屋根瓦が飛ばされて、お隣の家に
被害を与えてしまったりした場合、皆さんはどう対処しますか?
良心のある多くの皆さんは、自分のところの火や物が
落ち度のないお隣に被害を与えてしまったのだから、
修理や建て替えの費用を何とかしなきゃいけないと思いますよね。
そう、それが人情というものです。
でも、民法上では、自然によって引き起こされた被害や故意に
よる火災でない場合は、実は損害賠償する責任はありません。
ただ、道義的責任やご近所付き合いの為に、補償をしなきゃ
いけないと考える人もたくさんいるんです。
特に、人間的な繋がりの強い地方や地域であったりすると
余計にプレッシャーが掛かってくるものです。
「あんたの家から飛んできた瓦が当たったんだから、・・・」
なんて言われると自分の責任だと思っちゃいますよね。
ただ、普通の火災保険に加入しているだけだと、自宅の損害に
ついては補償の対象になるんですが、隣家の分まで保険が
使えるかと言えば、そうではないのです。
そう、民法上の責任がないですから、保険会社も支払いの
義務を負うということはないんですね。
そんな時、最近の火災保険には、「類焼損害・見舞費用特約」
というオプションが組み込めるものがあることを覚えて
おいて下さい。
住宅ローンを組んだ際に金融機関から加入を勧められる
火災保険では、こういう特約があるということをろくに説明も
されませんから、見過ごされることがよくあります。
だから、こういうことでもプロのアドバイスが必要なんですね。
勿論、特約を付ければその分費用も発生しますから、プロの
意見を聞きながら、地域の事情や自分たちの考え方、懐具合
によって総合的にご判断頂くようにして下さいね。
因みに、私は建築屋であって、保険屋ではないですからね(笑)
↧
隣家への被害は、どう対処する?
↧